アジア太平洋地域におけるPFAS規制の実施状況の概説

パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、一般に「永遠の化学物質」として知られており、極めて高い安定性を持つため、様々な工業製品や消費者製品に広く利用されている合成化学物質です。これらは、熱や化学物質に対する耐性、水や油の撥水性、燃えにくさ、汚れ防止といった特性を有しています。日常生活の例としては、焦げ付き防止フライパンの表面加工、自動車用コーティング剤、消火器に含まれる消火剤などが挙げられます。PFASを使用している主要な産業分野には、航空宇宙および防衛、自動車、航空、食品接触材料、繊維、皮革およびアパレル、建設および家庭用品、電子機器、消防、食品加工、医療用品などがあります。 

by Sok-Han Ng

Quick Summary

  • PFAS — the “forever chemicals” used in everything from non-stick cookware to firefighting foam — are facing tightening restrictions across the Asia-Pacific region, with China, South Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, Australia, and New Zealand all introducing or tightening rules.
  • Most countries are following the lead of the Stockholm Convention, targeting specific PFAS like PFOS, PFOA, and PFHxS with bans or strict use limitations, though exemptions exist for industries like semiconductors, medical devices, and firefighting.
  • Regulation across the region is still in its early stages, and gaps remain — Indonesia, for example, has no PFAS-specific rules yet — but the direction of travel is clear and accelerating.
  • Companies using PFAS in their products or supply chains should start identifying alternatives now, before phase-out deadlines arrive and compliance options narrow.

PFASの背景

パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、一般に「永遠の化学物質」として知られており、極めて高い安定性を持つため、様々な工業製品や消費者製品に広く利用されている合成化学物質です。これらは、熱や化学物質に対する耐性、水や油の撥水性、燃えにくさ、汚れ防止といった特性を有しています。日常生活の例としては、焦げ付き防止フライパンの表面加工、自動車用コーティング剤、消火器に含まれる消火剤などが挙げられます。PFASを使用している主要な産業分野には、航空宇宙および防衛、自動車、航空、食品接触材料、繊維、皮革およびアパレル、建設および家庭用品、電子機器、消防、食品加工、医療用品などがあります。

過去数十年にわたり、世界中の製造業者は、特定のPFASを他のPFASまたはフッ素を含まない物質に置き換え始めました。この傾向は、世界中の科学者や政府が、一部の PFAS(特に長鎖 PFAS)が人間の健康と環境に及ぼす有害な影響を認識し始めたことによって推進されました。焦点が他のPFASに移るにつれて、これらにも懸念される特性があることが判明しました。

その結果、近年、PFASに対する規制はますます厳しくなっています。PFASグループ内の個々の物質の禁止に加え、米国のいくつかの州では、特定の製品グループにおけるPFASの意図的な使用を全面的に禁止しています。EUでも同様の動きが続いています。しかし、PFAS規制はアジア太平洋地域では依然として限定的です。

中国

中国は2022年12月に重点管理対象となる新汚染物質リストを発表し、2023年3月より施行されました。一定の例外を除き、PFOS、PFOA、PFHxSなどのPOPsの製造、加工、使用、輸入を禁止しています。中国生態環境部(MEE)は2023年10月18日、2023年中国厳重制限有毒化学物質リストの改訂版を公表し、その中にパーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩、関連化合物が追加されました。その内、次の使用用途の場合、使用禁止の制限から免除されます。

  • 半導体製造におけるフォトリソグラフィーまたはエッチング
  • 写真フィルム用コーティング
  • 危険な液体による健康と安全上のリスクから作業員を保護する撥油・撥水加工繊維
  • 侵襲性および埋め込み型医療機器
  • 医薬品製造目的にパーフルオロオクタンを製造するためにパーフルオロオクタンの使用
  • 高性能耐腐食性ガスろ過膜、水ろ過膜、医療用布膜、産業廃棄物熱交換器、揮発性有機化合物や5粒子の漏れを防ぐ産業用シーラントを生産するためのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)およびポリフッ化ビニリデン(PVDF)の製造
  • 電力伝送用の高電圧電線およびケーブルの製造に使用されるポリパーフルオロエチレンプロピレン(FEP)の製造。

また、中国で禁止されているパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩、パーフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)は該当リストから削除されました。免除期間が終了するまで、消火泡剤の製造のみPFOSを使用することができます。リストに記載されている有毒化学物質を輸入または輸出する際に、通関時に環境管理局に有毒化学物質の輸入(輸出)に関する環境管理リリース通知を申請する必要があります。

引き続き、中国生態環境部(MEESC)傘下の固形廃棄物および化学物質管理センターは、企業が該当するPFOAのリストを特定できるように、PFOA、その塩、およびPFOA関連化合物の参照リストを公開しました。このリストには、対応するCAS番号とHSコードが付いた363の物質が含まれています。

出典: PFOA、その塩およびPFOA関連化合物の参考リスト

韓国

韓国は、2026年6月まで特定の免除を条件にPFOAの製造と使用を制限し、「POPsの種類と特定の免除に関する規制」の付属書1に147のPFHxSを追加しました。PFOAの特定の免除とタイムラインは次のとおりです。

台湾

台湾の環境保護署(EPA)は 2024年4月24日に「毒性化学物質及び当該運用管理事項(原題:列管毒性化學物質及其運作管理事項)」を改訂し、PFHxSとその塩およびPFHxS関連物質を規制対象物質に追加しました。全濃度の物質が規制対象となり、毒性分類については、第1類毒性化学物質(難分解性物質)に分類されています。また、付表4にPFHxSとその塩およびPFHxS関連物質を取り扱う際に、規定の期限までに完了すべき事項が列記されています。パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、パーフルオロオクタンスルホン酸リチウム、PFOSF、PFOAの濃度管理は、0.01%から全濃度に管理濃度が厳しくなりました。制限物質の許可された用途は次のとおりです。

  • PFOS、リチウムパーフルオロオクタンスルホン酸(LiFOS)、パーフルオロオクタンスルホニルフルオリド(POSF)は、研究、実験、教育、および閉鎖系での硬質金属めっきに使用することが許可されています。
  • PFOAは以下の目的で許可されています
    • 研究、試験、教育
    • 半導体フォトリソグラフィーまたはエッチングプロセス。
    • 写真フィルムコーティングの製造;
    • 作業目的のための撥油性、撥水性を有する繊維製品の製造。
    • 産業廃熱交換器および産業用シーラント用のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)およびポリフッ化ビニリデン(PVDF)膜の製造。
    • 高電圧電線・ケーブル用ポリフルオロエチレンプロピレン(FEP)の製造
    • 車両内装用の円形リング、Vベルト、プラスチック部品の製造。
  • ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩、および PFHxS 関連化合物は、研究、テストおよび教育目的以外の使用を禁止されています。

企業は、2025年5月1日までに容器、包装、事業所および施設へのラベル表示を完了し、関連するSDSを準備する必要があります。

また、2024年10月21日に、台湾環境部(MOE)は、「毒性化学物質及び当該運用管理事項」に関する改正案によって、さらに5種類のPFOS塩および関連化合物と、352種類のPFOA塩および関連化合物を毒性化学物質リストに追加する提案を発表しました。

新たに追加された357のPFOAおよびPFOSグループの化学物質は、混合物中の使用は完全に禁止され、研究、試験、教育、および閉鎖系での硬質金属電気メッキ、写真フィルムコーティングの製造など、一部の特殊分野でのみ使用が許可されます。

同改正案の意見公募期間は2024年11月20日に終了しました。

 

タイ

タイ工業省(MOI)は、去年にて有害化学物質リスト(第7号)BE 2565(2022年)に8つのPFOA物質を追加し、主な改正点は以下の通りです:​

  1. トリエタノールアミン(TEA)に「濃度が 30% を超える場合のみ」との要件を追加​
  2. シアン化ベンジルは第1種 から第3種有害化学物質に変更​
  3. 残留性有機汚染物質(POPs)に含まれるペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩、および PFOAの 関連化合物を有害化学物質法 B.E. 2535(1992年)の別表5.1 に追加​

8種類のPFOA物質は、免除条件を満たしていない限り、製造または輸入が禁止されています。指定された8つのPFOAの製造業者、輸入業者、または保有者は、2023年4月18日までに工業局に残留有害化学物質の量を報告しなければなりませんでした。また、影響を受ける当事者は、残留PFOAを焼却により破壊し、物質の破壊の証明を2023年6月19日までに工業局に提出しなければなりませんでした。PFOA,その塩、PFOAの関連化合物、シアン化ベンジルやトリエタノールアミンを含む製品は、DIWに登録して通知しなければなりません。

また、タイ工業省工場局(DIW)は、2023年11月1日にて、有害化学物質法 B.E. 2535 (1992年)に基づく有害化学物質リストの改正案を公表しました。​本改正案は、2022年6月に開催されたストックホルム条約第10回締約国会議にて、新たに「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質」が同条約の附属書A(廃絶)に追加されたことを受け、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩および関連物質をDIWが所管する第3種有害化学物質として有害化学物質法の別表5.1に147種類の化学物質名称とCAS番号が新規規制対象として追加する予定です。本草案は、2023年11月15日に終了しましたがいまだ公布されていません。​

公布後、本告示の発効前に第3種有害化学物質の製造者、輸入者、輸出者または保有者は、発効日から30日以内にライセンスを取得しなければなりません。本告示の施行日は、告示の翌日から発効する予定です。​

 

ベトナム

ベトナムは、POPsを含む物品、製品、商品、機器、および特定の部品におけるPFOS、PFOSF、PFOAを含むPOPsの閾値を規定する国家技術規則(NTR)の草案を発表しました。2023年1月1日より、輸入業者は、政令08/2022/ND-CP号に基づき、ベトナム天然資源環境省(MONRE)の残留性有機汚染物質(POPs)免除登録承認通知を取得したPOPsのみを輸入できます。当該POPsを輸入する企業は、本政令の付属書XVIIに公布されたストックホルム条約の規定に基づき、免除登録を行わなければなりません。​

当該POPsを含有する製品を輸入、製造、販売する企業は、政令第39条第2項および第3項に規定されたラベルを貼付し、情報を提供しなければなりません。ラベルには、原材料、燃料、材料、製品、物品、および機器中のPOPsの許容含有量に関する環境技術基準(案)に規定されているPOPsの物質名と含有量、および物品ラベル表示に関する政令(政令43/2017/ND-CPおよび政令111/2021/ND-CP)で要求されているその他の情報を記載しなければなりません。包装のない製品については、企業はMONREに通知し、公式ウェブサイトで当該製品に関する情報を開示しなければなりません。​

シンガポール

シンガポールの国家環境庁(National Environmental Agency (NEA))は、環境保護管理法 (Environmental Protection and Management Act: EPMA)および環境保護管理(有害化学物質)規則(Environmental Protection and Management (Hazardous Substances) Regulations (EPM(HS) Regs)に基づき、デカブロモジフェニルエーテル (Decabromodiphenyl ether (decaBDE))、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)、その塩および関連化合物、およびパーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物を有害化学物質として規制しています。​

ストックホルム条約(SC)の締約国として、シンガポールは2022年10月22日以降、SCで認められている特定の用途以外には、decaBDEおよびPFOA、その塩およびPFOA関連化合物の輸出入を禁止しています。これらの化学物質がSCで認められている特定の用途の輸出入は、ロッテルダム条約の事前情報に基づく同意(Prior Informed Consent (PIC))手続きの対象となります。従って、これらの化学物質およびその製品の輸出には、シンガポールの化学物質管理局(Chemical Control and Management Department (CCMD))の事前承認が必要です。また、輸出予定日の少なくとも1か月前に、CCMDに輸出予定を通知しなければなりません。​

さらに、PFHxS、その塩、PFHxS関連化合物、およびこれらの化学物質を含有製品の製造、輸入、輸出は、2023年6月17日よりシンガポールで禁止されています。2023年6月17日以前に輸入された化学物質および/または製品の在庫を保有している企業は、現地で在庫を使い切ることができます。

2026年1月1日より、シンガポールは、SCの要件に従い、PFOAとPFOSおよびその塩と関連化合物を含む消火泡の輸入と使用を段階的に廃止することとなります。泡内の微量汚染物質の濃度が以下に示すそれぞれの閾値を下回っている場合、この施行日以降も消火泡の使用を継続できます。

  • PFOA、その塩および関連化合物:25 ppb
  • PFOS、その塩および関連化合物:10,000 ppb
  • PFHxS、その塩および関連化合物:100 ppb

PFOA、PFOS、PFHxS、その塩および関連化合物を含有している消火泡をそれぞれの閾値濃度以上で保管または使用する企業は、そのような消火泡を収集および処分できるNEA認可の有毒産業廃棄物収集業者(Toxic Industrial Waste Collectors (TIWC))を利用しなければなりません。

2026年1月1日より、企業はTradeNet®という許可申請オンラインプラットフォームにて輸入と輸出を申告する際に適切なHSコードと製品コードを使用しなければなりません。このようなTradeNet®許可申請はすべて、化学物質管理局(CCMD)の処理と承認の対象となります。影響を受ける材料のHSコードと製品コードのリストはこちらのリンクにて確認することができます。

また、第11回締約国会議(Conference of Parties(COP))にて締約国は、デクロランプラス、メトキシクロル、UV-328を条約付属書Aに採択し、特定の例外を付して廃止することに合意したことによって、シンガポールもSCの締約国として2025226より、デクロランプラス、メトキシクロル、UV-328、およびこれらの化学物質を含む製品の製造、輸入、輸出はシンガポールで禁止することとなりました。2024年2月26日以前に輸入された化学物質および / または製品の在庫を保有している企業は、現地で在庫を使い切ることができます。

引き続き、残留性有機汚染物質検討委員会(Persistent Organic Pollutants Review Committee(POPRC))が、2025年に開催される第12回締約国会議(Conference of Parties(COP))で、中鎖塩素化パラフィン(medium chain chlorinated paraffins(MCCPs))(炭素鎖長がC14~17で、塩素化レベルが重量比で45パーセント以上の塩素化パラフィン)および炭素鎖長が9~21の長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)、その塩、関連化合物をSCの付属書Aに採択して廃止するよう勧告する可能性が高いことを見越して、シンガポールの国家環境庁(NEA)は、環境上適正な管理を確保するため、これらの化学物質の輸入、輸出、製造、販売、輸送、購入、保管、および/または使用に対する規制管理について今年の1月に意見公募を行いました。

意見公募の結果に対して、シンガポールの国家環境庁NEA は、MCCPとLC-PFCAの輸入、輸出、生産、使用については、ストックホルム条約の付属書 A への掲載が正式に採択された後のみ、禁止する予定としています。これらの化学物質は、2025 年 4 月まはた5 月に開催される締約国会議で採択される可能性があり、禁止は少なくとも 1 年後に発効すると予想されますので、企業は、これらの化学物質の生産と使用が禁止される可能性があることを見越して、早期に代替品を開発することをお勧めします。

ストックホルム条約による禁止に先立ち、企業は NEA からの有効な有害化学物質(HS)ライセンスを取得した場合、これらの化学物質の輸入、輸出、製造、販売を続けることができ、これらの化学物質を保管または使用する場合、NEAより発行された有効な物質許可を必要とします。

ストックホルム条約の残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)は現在検討を行っており、実行可能な代替手段がない特定の用途については、期間限定の免除を認める可能性があります。該当する場合、業界は NEA にそのような免除の登録を要求することができます。

 

オーストラリア

オーストラリア政府は、既存の PFAS 汚染の管理に予防的アプローチをとっています。これまでに、オーストラリアは 9 月に、PFOA、PFOS、PFHxS などの PFAS グループを IChEMS 登録スケジュール 7 に追加するためのパブリック コンサルテーションを開始しました。スケジュール 7 の化学物質は、意図しない微量汚染、研究目的、廃棄、使用中の物品などの限られた例外を除き、オーストラリア国内での輸入、輸出、製造、使用はできません。オーストラリアは、これらの制限が 2025 7 1 に施行される予定です。

また、2024年10月21日にオーストラリアの国立保健医療研究評議会 (National Health and Medical Research Council (NHMRC))は、1122日まで飲料水中の4種類のPFAS制限に関するガイドライン改正案についての意見公募を行っています。ご意見はNHMRCのウェブサイトに送ることができます。

改正案では、PFOS、PFOA、PFHxSの制限値がより厳しく制限し、パーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)の制限値が初めて提案されます。5番目の化合物であるヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸及びそのアンモニウム塩(HFPO-DA – GenX)は評価されましたが、ガイドラインは提案されていません。飲料水中のPFOAの推奨制限値は560ng/lから200ng/lに引き下げられ、PFOSは70ng/lから4ng/lに引き下げ。同様に、PFHxS も 70ng/l から 30ng/l に減少しました。PFBS については、1,000 ng/l の制限が新規に提案されています。PFBSは PFOS の代替品ですが、健康に有害な影響を及ぼすとも報告されています。

飲料水中のPFAS制限値の改正案

PFAS 現ガイドライン ガイドライン()
PFOA 560 ng/l 200 ng/l
PFOS PFOSとPFHxSの濃度の合計は70 ng/l 4 ng/l
PFHxS 30 ng/l
PFBS 1000 ng/l
GenX

 

ニュージーランド

ニュージーランドは、2023年1月1日から、非封じ込めシステムでは使用できない従来の PFAS 消火泡剤の使用を禁止しました。封じ込められた使用(例えば、物質による環境汚染を制限できる密閉された燃料タンク火災での封じ込められた使用)は、2025年12月3日までに段階的に廃止する必要があります。2026年12月31日から、ニュージーランドでは PFAS を含む化粧品の輸入または製造が禁止されます。2027 年12月31日から、PFAS 含有する化粧品の販売または供給が禁止されます。2028年6月30日から、PFAS を含む化粧品はすべて廃棄する必要があります。

 

PFAS PFAS以外の改正 化粧品中のPFAS使用廃止
ニュージーランドにおける化粧品の輸入出 2025年12月31日 2026年12月31日
化粧品の販売 2026年12月31日 2027年12月31日
化粧品の廃棄 2027年6月30日 2028年6月30日

 

出典:化粧品グループ規格の更新に関する決定文書

インドネシア

インドネシアはSCの締約国として、この国際協定を批准しています。しかし、インドネシアには有害化学物質に関する一般的な国内法があるものの、PFAS規制は実施していません。たとえば、インドネシアは過去10年間に食品包装に関する政策を何度も改定していましたが、2023年時点では、ビスフェノールA(BPA)やパーフルオロアルキル化合物(PFAS)などの特定の有害化学物質に関する具体的な規制は今だ実施されていません。

それにより、2023年12月にてインドネシアの国家薬品食品管理局(Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM))はより食品サプライチェーンに混入する化学物質に対する消費者や学識経験者の懸念に応えた改正案を発表しました。食品包装での使用が禁止されている142の物質を列挙した付録4に、PFASの前駆物質を含む化合物(例:アンモニウムビス(N-メチル-2-パーフルオロオクチルスルホンアミドエチル)ホスフェート)を、あらゆる形態の食品包装での使用を禁止することを含めることを提案しました。本改正案がに施行される予定です。

 

最終的な結論

ご覧のとおり、中国、日本、韓国、台湾、シンガポールなどアジアのほとんどの管轄区域では、SC などの国際条約に倣い、PFAS 制限の実施がまだ初期段階にあります。SCの締約国は、SCのPFAS制限を自国の規制に組み込む措置を講じています。しかし、PFASの分析方法、代替品、特定の用途に対する制限など、規制上のサポートがまだ不足しています。マレーシアなど、SCの締約国ではない国では、今のところPFASに関する特定の制限はありません。

但し、一つはっきりしていることは、PFAS規制が近づいており、企業は差し迫った PFASの段階的廃止に備えて、PFASの代替品を探すという点で確実に準備を整えなければならないということです。